今年は関東では大雪警報が発令され、雪に不慣れな方は、雪の通勤に苦労している今日この頃
大雪になると、普段より早めに出勤しないといけなかったり、出勤時や退社時に電車が止まったりして、かなり面倒なことになります
「いっそのこと休んでしまおうかな?」と考える方は大勢いらっしゃるかと思います
私も実はその中の一人です♪
しかし、雪なんて関係なしに出勤されている方も大勢いらっしゃいます。
そこで今回は大雪で会社を休むのはどうなのか?という事や会社を休むときは有給は使うべきなのか?
さらにあまりの大雪で会社が休みになったとき給与に関しては法律上どうなるのか?などを解説していきたいと思います。
是非参考にしていただけると幸いです
大雪が降った日の出社について
私が勤めている会社の従業員の方の中には、豪雪地帯に住んでいる方がいます
大雪が降ると、除雪が間に合わず会社に来れない日もたまにあります
写真で見せてもらったのですが、屋根から雪が落ちて、1階が埋まってしまい、2階が1階のような状況になるほどです
しかし、この方の住んでいる地域が結構まれな例なので
この問題に関しては、みなさんが勤めている会社の「就業規則等」に従わなければいけません。
“「自然災害」が発生した場合でも出勤”なんて書かれていた場合は、出勤しなければいけません・・・・
もし、会社から「雪に関しての」連絡が来ていないのに、自己判断で出勤しなかった場合は、欠勤とみなされます。
必ず自己判断の前に上司や責任者に連絡しておくようにしましょう
あなたが勤務されている会社の自然災害時の勤務措置などを確認しておくとよいですね
雪で会社を休むとき時に有給は使える?
会社に責任がある休業については、休業手当として賃金の6割を従業員は請求することができます
しかし、雪や台風などの自然災害などによる休業に関しては、当然会社に責任は無いので
社員に当日の給与を払う責任は発生しません
その為、自然災害のため「休業」になったとしても、その日の給与はゼロということになります
※会社によっては例外もあります
有給休暇とは、「労働義務があること」を前提に労働を免除するものなので、休日に有給休暇を取得することは難しいです
会社としては、自然災害の日を「休日」として扱ってしまうため、有給休暇として埋めるのは厳しくなってきます
なので、大雪が降りそうな感じなら先に「有給」を申請しておくのが良いでしょう
雪など天災に関する休日の法律はどうなっている?
自然災害が起きた場合の休日は法律的にどう扱われるかを詳しく解説していきます。
法律的には、雪や台風などの天災時の警報の際は「休業すべし」という定めはありません。
ですが、危険があるにも関わらず出社を命じて、結果従業員が事故等に遭った場合は
「安全配慮義務違反」になる可能性があります。
被害に遭った従業員の方が死亡もしくは重体となれば莫大な賠償請求を提訴される可能性も十分あります
電車やバスが遅れ、遅刻または欠勤した場合も会社には直接の責任が無いため、遅刻分や欠勤による給与カットは法律的に可能です。
まとめ
世の中の会社の多くは「雪くらいじゃ休みにしないぞ!」という会社がほとんどです・・・
多くの社会人の方々は、大雪が降っても普通に出勤しなければいけないでしょう・・・
しかし、中には「休み」になったり「出勤に対して配慮してくれる会社」もあるので
自然災害に関してあなたの勤めている会社の業務規程などに目を通しておくことをおすすめします
また、今後の天気予報の情報をしっかりと確認しておきましょう