今年も大雨が多い年になりそうです
もはや自分の住んでいる場所は「絶対に大丈夫」と言えない時代になってきました
大雨になると、普段より早めに出勤しないといけなかったり、出勤時や退社時に電車が止まったりと面倒なことになります
「いっそのこと休んでしまおうかな?」と考える方は大勢いらっしゃるかと思います
しかし、自分の意志とは別に大雨だろうが出勤しなくちゃならない方もいるのも事実
そこで今回は
・大雨で会社を休むのは理由として大丈夫なのか?
・休むときは有給は使えるのか?
さらにあまりの大雨で会社が休みになったときの給与に関して法律上どうなるのか?などを解説していきたいと思います。
是非参考にしていただけると幸いです
大雨が降った日の出社について
大雨が降ると公共交通機関が動かず会社に来れない場合もあります
洪水で浸水して会社どころではない場合もありますよね。
この問題に関しては、みなさんが勤めている会社の「就業規則等」を確認してみましょう
“「自然災害」が発生した場合でも出勤”なんて書かれていた場合は、一応出勤しなければいけません
※自分の身が一番なので無理な場合は休むと連絡するのが重要です
もし、会社から「大雨に関しての」連絡が来ていないのに、自己判断で出勤しなかった場合は、無断欠勤とみなされます。
※必ず自己判断の前に上司や責任者に連絡しておくようにしましょう
あなたが勤務されている会社の自然災害時の勤務措置などを確認しておくとよいです
大雨で会社を休むとき時に有給は使える?
会社に責任がある休業については、休業手当として賃金の6割を従業員は請求することができます
しかし、大雨や台風などの自然災害などによる休業に関しては、当然会社に責任は無いので
社員に当日の給与を払う責任は発生しません
その為、自然災害のため「休業」になったとしても、その日の給与はゼロということになります
※会社によっては例外もあります
有給休暇とは「労働義務があること」を前提に労働を免除するものなので、休日に有給休暇を取得することは難しいです
会社としては、自然災害の日を「休日」として扱ってしまうため、有給休暇として埋めるのは厳しくなってきます・・・
大雨など天災に関する休日の法律はどうなっている?
自然災害が起きた場合の休日は法律的にどう扱われるかを詳しく解説していきます。
この項はどちらかというと経営者向けの解説になります。
法律的には天災時の警報の際は「休業すべし」という定めはありません。
ですが、危険があるにも関わらず出社を命じて、結果従業員が事故等に遭った場合は
「安全配慮義務違反」になる可能性があります。
被害に遭った従業員の方が死亡もしくは重体となれば莫大な賠償請求を提訴される可能性も十分あります
電車やバスが遅れ、遅刻または欠勤した場合も会社には直接の責任が無いため、遅刻分や欠勤による給与カットは法律的に可能です。
まとめ
世の中の会社の多くは「雨くらいじゃ休めないぞ!」という会社が多いかと思います・・・
しかし、世の中には「休み」になったり「出勤に対して配慮してくれる」ホワイトな企業もあるのも事実
自然災害に関してあなたの勤めている会社の業務規程などに目を通しておくことをおすすめします
また、今後の天気予報の情報をしっかりと確認しておきましょう!