台風で会社は休日になる?その際の給与や有給、法律に関して解説!

台風シーズンが到来しました!

台風が来ると、普段より早めに出勤しないといけなかったり、出勤時や退社時に電車が止まったりと色々とめんどくさいことになりますね

私が勤めているは会社は方針として、強風域・暴風域に入った時点で帰宅命令が出ます

また、出勤前に強風域・暴風域に入った場合は、警報が解除されるまで自宅待機のメールが回ってきます。

しかし、会社によっては台風なんぞ関係なしに出勤されている方も大勢いらっしゃいます。

今回は台風で会社を休むのはどうなのか?という事や台風で会社を休むときは有給は使うべきなのか?
さらに台風で会社が休みになったとき給与面は法律上どうなるのか?などを解説していきたいと思います。

是非参考にしていただけると幸いです。

こちらもオススメ↓

スポンサーリンク

台風が来た日の出社について

この問題に関しては、みなさんが勤めている会社の「就業規則等」に従わなければいけません。

“「自然災害」が発生した場合でも出勤”なんて書かれていた場合は、出勤しなければいけません・・・・

もし、会社から「出勤してください」「台風が過ぎるまで自宅で待機」等の連絡が来ていないのに、自己判断で出勤しなかった場合は、欠勤または有給を使ったとみなされる場合があります。

台風に関する連絡がない場合は、自己判断の前に上司や責任者に連絡しておくべきです

また、あなたが勤務されている会社の台風時の勤務措置などを確認しておくとよいですね

台風で会社を休むとき時に有給は使える?

理由は下記で詳しく解説しますが、会社に責任がある休業については、休業手当として賃金の6割を従業員は請求することができます

しかし、台風などの自然災害などによる休業に関しては、会社に責任が無いため、社員に当日の給与を払う責任はありません。

その為、台風時に会社命令で「休業」になったとしても、その日の給与はゼロということになります(会社によって例外はあります)

では、その日の給与を埋めるために「有給の申請」は出来るのかが問題になってきますね。

有給休暇とは、「労働義務があること」を前提に労働を免除するものなので、休日に有給休暇を取得することはできない訳です。

スポンサーリンク

会社としては、台風の日を「休日」として扱ってしまうため、有給休暇として埋めるのは厳しいです。

しかし、会社によっては「明日は無休になるので、有給を取りたい方は申してください」といった感じで

有給を認める会社もありますので、事前に会社の就業規則などの確認をとっておきましょう。

また、会社によっては休業日の穴埋めとして土日のどちらかを出勤日として埋める場合もあり、私の会社は台風で休業になった場合は、土曜日が出勤日になります。

※ちなみに台風時に臨時休業になった日に「事前に申請していた有給休暇日」が被った場合は「当日休業になることが予知できない」ため会社は有給を認めなくてはいけません。

スポンサーリンク

台風など天災に関する休日の法律はどうなっている?

この章では台風などの自然災害が起きた場合の休日は法律的にどう扱われるかを詳しく解説していきます。

経営者の方は特に注意したいポイントです!

台風が接近しつつあり、翌日の出社時間には暴風域に入ると予測されている場合、

法律的には、台風などの天災時の警報の際は「休業すべし」という定めはありません。

しかし、明らかに命に危険があるにも関わらず出社を命じ、従業員が事故等に遭った場合は

安全配慮義務違反になる可能性があります。

もし、被害に遭った従業員の方が死亡もしくは重体となれば莫大な賠償請求を提訴されることも・・・

その為にも、従業員の危険回避を重視して自宅待機にさせておく事が重要です。

また、その場合は上記でも説明しましたが、天災による休業(会社側に責がない)となるので、休業手当を支払う義務はありません

また台風によって電車やバスが遅れ、遅刻または欠勤した場合も会社には直接の責任が無いため、遅刻分や欠勤による給与カットは法律的に可能です。

まとめ

台風による休日は会社には責任が無く、給与の支払い義務がないことがわかりましたね・・・

しかし、各会社の規則によってバラバラなので、まずはあなたの会社の規則をしっかり確認しておくことが大事ですね。

最近は災害などによる従業員の安全を重視する企業も増えています、経営者の方は、まず従業員の安全を考え、危機管理をしっかりと行う必要がありますね